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不動産売却時は消費税が課税される?非課税の場合や注意点もご紹介

不動産知識情報

不動産売却時は消費税が課税される?非課税の場合や注意点もご紹介

確かに、不動産を売却すれば収入がありますが、同時に税金分の支出もあります。
この記事では、売却時の「消費税」に焦点を当てて、課税されるケースや注意点についてご紹介しています。

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不動産売却における消費税が課税されるケース

消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得ておこなう資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供と外国貨物の輸入とされています。
不動産売買時に、土地は売却や貸付けにおいて消費税が発生しません。
また、建物部分は非課税取引に含まれないため、課税対象になります。
このように不動産といっても建物や土地などのパーツによって、消費税が課税される場合と、課税されない場合で分かれています。
また、事業者が事業として対価を得ておこなうことが課税条件のため、個人間での不動産売買は非課税です。
しかし、仲介手数料・一括繰り上げ返済手数料・司法書士報酬を支払った場合、これらの手続きには税金を支払う必要があります。

不動産売却における消費税が非課税のケース

事業者ではない個人が住宅を売る際の建物の売買・不動産譲渡所得税・登記免許税・印紙税などの税金は非課税です。
また、土地に関しては「消費される性質のものではない」という考えのため、取引時には消費税が課税されない仕組みになっています。
建物は土地と違い課税対象ですが、事業者でない個人は建物価格に消費税は課税されません。
印紙税は、それ自体が税金の制度なので、消費税が加算されることはありません。
建物に限り、売る人が事業者か個人かによって税金制度が変わるので注意しましょう。

不動産売却時の消費税における注意点について

不動産の売却を法人・個人のどちらでおこなっても消費税は課税されます。
不動産価格は税込で表示されることを念頭に置いておきましょう。
また、仲介手数料は税抜価格に対して掛かるので税込の金額で計算すると少し割高な印象を受けます。
さらに、消費税率は不動産の引き渡し時点で判断するということも注意点の1つです。
不動産売買時の消費税は取引金額が大きく、認識を誤ると予算に大きく響くので事前の入念な確認が必要です。

まとめ

今回は不動産売却時の消費税が課税されるケースと非課税のケースについてご紹介しました。
不動産を売却する際にかかる消費税の計算や、かかる対象は、事前に認識を持つことで予算が明確になります。
非課税対象のものと課税対象のものをしっかりと理解しておきましょう。
私たちリバティーホームは、茨城県土浦市を中心に新築・中古戸建物件を取り揃えております。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。
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