心理的瑕疵とは?不動産売却への影響や告知義務についてもご紹介の画像

心理的瑕疵とは?不動産売却への影響や告知義務についてもご紹介

不動産知識情報

心理的瑕疵とは?不動産売却への影響や告知義務についてもご紹介

心理的瑕疵のある不動産は売却する際に注意が必要といわれています。
そもそも心理的瑕疵とはどのようなもので、売却する際にどの程度影響するのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産売却における心理的瑕疵について、売却価格への影響や買主への告知義務のこともあわせて解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却における心理的瑕疵とは?

心理的瑕疵(しんりてきかし)とは、そこに住むにあたって心理的な抵抗を感じる可能性がある物件のことをいいます。
雨漏りやシロアリ被害など、建物そのものに欠陥があることを「物理的瑕疵物件」といいますが、心理的瑕疵はこれとは違い、実用上の問題はありません。
たとえば、過去に自殺や殺人事件があったいわゆる「事故物件」と呼ばれる物件や、周辺環境に問題がある物件のことを「心理的瑕疵物件」というのです。
このような物件を売却する際、売主は買主に対して告知義務があるので注意しなければなりません。

心理的瑕疵が不動産売却に与える影響

心理的瑕疵物件だということがわかっていて進んで購入する方は少ないため、売却に与える影響は大きいといわれています。
ただし、なかには「気にならないので安ければ購入したい」という方もいないわけではありません。
そのため、心理的瑕疵物件は相場よりも値下げして売却するのが一般的です。
金額への影響としては、自殺の場合だと相場より3割程度、殺人事件の場合だと5割程度は安くなると考えておくと良いでしょう。
瑕疵の内容や物件の立地条件によってはそこまで値下げしなくても売却できる場合もあります。

心理的瑕疵のある不動産を売却する際の告知義務とは?

心理的瑕疵物件を売却するにあたって注意しなければならないのが、告知義務のことです。
もし、告知せずに売却した場合、あとから買主に損害賠償を請求される可能性があります。
たとえ自然死であっても、発見されるまで時間がかかり、室内で遺体が腐乱していた場合などは告知義務が発生するので注意が必要です。
告知義務の基準については、国土交通省のガイドラインに定めがあるので確認しておくと良いでしょう。
また、いつまで告知義務が発生するのかについては「瑕疵が発生してから6年程度経過するまで」とされています。
ただし、凶悪な殺人事件の現場になった物件などは、建物を取り壊さない限り告知するのがおすすめです。

まとめ

心理的瑕疵物件を売却する際には、その瑕疵が売却価格にどの程度影響するものなのかを確認する必要があります。
また、買主に対する告知義務についても調べておき、売却後にトラブルが発生しないようにする必要があります。
私たちリバティーホームは、茨城県土浦市を中心に新築・中古戸建物件を取り揃えております。
不動産売却や建築に関するご相談も承っておりますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


”不動産知識情報”おすすめ記事

  • 実家じまいとは?処分方法や事前準備について解説の画像

    実家じまいとは?処分方法や事前準備について解説

    不動産知識情報

  • 空き家で雑草対策が必要な理由!業者に依頼をするメリットもご紹介の画像

    空き家で雑草対策が必要な理由!業者に依頼をするメリットもご紹介

    不動産知識情報

  • 一戸建て住宅に不動産投資するメリットとデメリットとは?の画像

    一戸建て住宅に不動産投資するメリットとデメリットとは?

    不動産知識情報

  • 一戸建ての屋根修理にかかる費用相場や目安時期は?火災保険もご紹介の画像

    一戸建ての屋根修理にかかる費用相場や目安時期は?火災保険もご紹介

    不動産知識情報

  • 土地の広さにあわせて建てられる家の間取りの目安をご紹介の画像

    土地の広さにあわせて建てられる家の間取りの目安をご紹介

    不動産知識情報

  • 不動産売却における検査済証とは何か?ない場合の対応方法をご紹介の画像

    不動産売却における検査済証とは何か?ない場合の対応方法をご紹介

    不動産知識情報

もっと見る